ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
療養費支給申請書(治療用装具)
療養費支給申請書(その他)
備考
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な書類
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
保険証を提出できなかったとき
領収明細書、領収書
輸血(生血)の血液代 輸血証明書、領収書
コルセット・ギプス・義眼代 保険医の証明書・靴型装具は当該装具の写真、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の装具指示書、領収書
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書
  • ※保険医の証明書は医療機関で発行していただけます。
  •  医療機関に証明書がなく、証明書の用紙が必要な場合は、健康保険組合に申し出てください。
  •  外傷届の用紙は、事業主もしくは健康保険組合に申し出てください。

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
次のような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

このようなときも療養費が支給されます

医療の内容 払い戻される額
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前は8割)
<注意>
  • ・病院を通じて生血液を買って輸血した場合、その代金が支給されます。
  • ・家族が輸血した場合は支給されません。
コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前は8割)
<注意>
  • ・健康保険で認められる装具には耐用年数が決められています。定められた耐用年数内での再作製は対象となりません。
四肢のリンパ浮腫治療のために
弾性着衣等を購入したとき
上限の範囲内で購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割)
<注意>
  • ・装着部位ごとに2着を限度とします。
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき
作成または購入した費用の上限の範囲内の義務教育就学後~9歳未満は7割・義務教育就学前は8割
<注意>
  • ・小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正で医師が治療に必要と認めたもの。
  • ・支給額には、上限があります。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
  • 70歳以上になったとき

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、保険医の同意が必要です。

治療用眼鏡等を購入するとき開く

【支給対象】

  • (1)家族療養費の支給対象者は「9歳未満」の被扶養者とします。
  • (2)眼鏡だけでなく「コンタクトレンズ」も支給対象とします。
  • (3)支給対象となるのは、「弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折治療用」として用いられるものに限ります。

【治療用眼鏡等の更新】
支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。
【1】5歳未満の場合・・・1年以上
【2】5歳以上の場合・・・2年以上

【給付額】
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)

  • 30,000円の眼鏡を購入した場合
    30,000円×1.06×0.7=22,260円
  • 50,000円の眼鏡を購入した場合
    38,902円(支給上限額36,700円×1.06)×0.7=27,231円
ページトップへ