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家族を扶養に入れたいとき・家族を扶養からはずすとき

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
健康保険被扶養者異動届
雇用保険失業給付等に関する誓約書(退職による申請の場合)
健康保険被保険者証
扶養の認定に必要な書類
備考 ※事由発生から5日以内に提出してください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。
  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
健康保険被扶養者異動届
該当する被扶養者の健康保険被保険者証
高齢受給者証(交付されている場合)
備考 ※事由発生から5日以内に提出してください。
<注意>
手続きが遅れた場合の注意
  • ①被扶養者の資格をすでに失っているにも関わらず、すぐに手続きをしなかった場合は、その事実が発生した時点までさかのぼって被扶養者の資格を取り消しします。
    また、その間に保険証を使用してかかった医療費(健康保険組合負担分)は、全額返還していただくことになります。
  • ②扶養をはずす手続きのあと、新たに別の健康保険等に加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。
国民年金の届出と健康保険
健康保険の被扶養配偶者と「国民年金第3号被保険者」の加入期間は関連しています。短期間でも就職される場合は、すみやかに扶養からはずす手続きをしてください。そのままにすると、年金の加入期間記録が未加入となる可能性があり、将来の年金額に影響する場合があります。

家族:被扶養者

健康保険組合では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている75歳未満の家族にも保険給付を行います。
被扶養者は家族なら誰でもなれるわけではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たしていて、健康保険組合の認定を受けた者だけで、税法上の扶養家族とは基準が異なります。

被扶養者の認定基準

  • 被扶養者の認定を受けるには下記の条件を満たす必要あります。
  • 1.健康保険法に定める被扶養者の範囲であり、後期高齢者に該当していない。
  • 2.その家族の年間収入が、130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で 被保険者の収入の1/2未満であること。
  • 3.被保険者が主としてその家族を経済的に扶養している事実があること。
    (その家族の衣食住等生活費の半分以上を負担している)
  • 4.被保険者に、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  • 5.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

年間収入とは

項目 考え方
年間収入の基準日について 事実の発生日から、将来に向かって1年間の収入を年間収入とする
収入の範囲について 事実の発生日から、将来に向かって「継続性のある収入」とする


税法上とは異なり、収入を得た日から先の1年間の収入を年間収入とします。
認定を受けようとする直近の収入をもって年間収入と判断します。
このため、直近3ヵ月の給与明細や源泉徴収票等の提出が必要です。
年度途中で退職された場合は、退職前の収入は、算入しません。
(年間収入の算出方法)
直近3ヵ月の給与明細の平均×12
パート・アルバイトを始めたばかりの方でも、年間収入に換算して130万円を超える金額の場合は、認定できません。

収入の範囲

  • (1)給与収入(賞与・通勤交通費等を含む税金控除前の総収入額)
  • (2)年金収入(厚生年金、国民年金、共済年金、企業年金、恩給等、税法上非課税である障害・遺族年金も含む)
  • (3)雇用保険の失業等給付
  • (4)健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • (5)労災保険の休業(保障)給付
  • (6)利子・配当金
  • (7)事業収入(不動産収入、自営業等)
  • (8)その他継続性のある収入

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子
  • ※2016年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上を超える被保険者を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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