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被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件の追加)について

2020年02月20日

先般、健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され
令和2年4月1日から施行されます。

この改正により健康保険の被扶養者認定に際して「国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており渡航目的に照らし、
今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は例外的に認定要件を満たすことになります。

例外的要件に該当する場合は、該当の要件を記載した「健康保険被扶養者異動届」および
「確認書類」を提出いただくことで、引き続き被扶養者として認定致します。

国内居住要件を満たさない、また例外的要件にも当てはまらない場合は、令和2年4月1日以降の扶養認定は認められませんので、
扶養削除の「健康保険被扶養者異動届」の提出および健康保険証の返却が必要となります。

海外に渡航されているご家族がおられる場合は、必ず健保組合までお知らせください。

例外として認められる事由や確認書類につきましては添付ファイルをご覧ください。

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