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INFO
各種届出様式への事業主等の押印廃止の取扱いについて

2021年05月20日

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、「押印を求める手続の見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が令和2年12月25日に公布され、健康保険組合への届出様式について事業主等の押印を求めないよう要請がありました。
つきましては、以下の一部様式を除き、事業主等の押印が不要となりましたのでご案内いたします。

本改正は健康保険法施行規則の一部改正に伴い事業主、被保険者等及び社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要といたします。
なお、押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がございますが、あらかじめご了承ください。

◆当面の間は現在使用している届出様式を継続してご使用いただけます。(「㊞」の記載があっても押印は不要となりますが、押印が
 あっても差し支えありません)
 ホームページに掲載の各種申請書は修正のうえ、順次差替えを行います。
◆押印廃止の取扱いについて、変更等が生じた場合には改めてご案内いたします。

<引き続き事業主等の押印が必要となる届出様式>
 ・交通事故にあった時の届出(第三者行為、自損事故に関わらず)

ご不明点等ございましたら当健康保険組合までお問い合わせください。

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