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令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法適用について

2022年03月18日

 このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震による災害について、内閣府は対象の地域に対して災害救助法の適用を決定しました。
この適用を受け、被災地域にお住まいの方が、健康保険証の紛失・緊急に医療機関を受診する必要がある等の事由により、保険医療機関等に保険証を提示できない場合、一部負担金(窓口負担)の支払猶予について下記の通り取り扱うものとなりましたので、お知らせいたします。

 

【被保険者証の取り扱いについて】

 被保険者証の紛失等により、保険医療機関等に保険証を提示できない場合においては、『氏名、生年月日、事業所名』を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診することができます。
*ただし、この取り扱いは緊急の措置となりますので、保険証紛失の場合は、速やかに「健康保険証の再交付」を健康保険組合宛申請願います。

【一部負担金の支払猶予について】

 災害救助法の適用を受けた地域における災害により、次のいずれかに該当する場合は、被保険者の申請により、2か月以内の期間に限って医療機関での一部負担金(窓口負担)の支払いを猶予します。申請を希望する方は、添付の申請書にてお申し出ください。

【一部負担金の支払い猶予対象となる被災】

 ・被保険者の居住していた住家の全半壊、全半焼、床上浸水などにより住居又は家財の価額の概ね3分の1以上の被災を受けた状態

 ・被保険者が重篤な傷病を負った状態

【対象の地域について】

 添付のファイルをご参照ください。

 

お問合せ先:OKK健康保険組合  TEL:072-771-0803

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